相続が発生した場合の銀行口座の手続き
1 多くの方が行う手続きです
銀行口座を1つも持っていないという方はほぼいないと思います。
多くの銀行では、相続が発生したことを把握すると、一部の相続人が勝手に被相続人の預金を引き出してトラブルになることを防止するため、被相続人名義の口座を凍結します。
預金口座が凍結されると、原則、その口座に関する全ての入出金取引が停止されます。
そのため、速やかに相続手続きを済ませる必要があります。
なお、口座が凍結されてしまうと、自動引落しもできなくなりますので、公共料金等の自動引落しがある場合には、銀行に相続が発生したことを知らせる前に、引落し口座を変更することをおすすめします。
2 銀行口座の凍結を解除するための手続き
多くの銀行には相続に関する窓口がありますので、どのような書類が必要かを確認することができます。
銀行によっては、必要書類が異なることもあるので、事前に確認しておくとよいでしょう。
一般的には、以下の書類が必要となることが多いです。
まず、被相続人に関する書類として、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、預金通帳などが必要です。
また、相続人に関するものとしては、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書が必要です。
そして相続人全員の署名・押印を要する各銀行所定の相続に関する書類が必要となってきます。
遺産の分配に関するものとしては、遺言書や家庭裁判所の検認済証明書、遺産分割協議書などが必要となることも多いです。
3 手続きを効率的に進めるために相続代表者を定めるとよい
相続代表者とは、国や市役所、金融機関などに対し、相続人の代表として手続きを行う人のことをいいます。
相続代表者・代表相続人は相続人の中から選びますが、どの相続人を選ぶかについて決まりはありません。
相続手続きを進めるにあたって、銀行とのやり取りなどを代表者が行うことで、スムーズに行うことができます。
ただし、相続代表者は、あくまで手続きを進めるうえでの事実上の地位に過ぎません。
そのため、相続代表者になっても、法律上の権限はなく、相続財産の取得分が増えたりすることもありません。
あくまで、手続をスムーズに進めるために、相続人の代表者として資料収集等をすることになります。
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