相続に必要な戸籍謄本の集め方
1 相続が発生した場合にまず行うこと
相続が発生した場合、相続人や遺産を調査し、遺産目録に一覧化した上で、相続財産の名義変更や払戻をして、遺産の分配を行います。
これらの手続きを行う際に、最初に行うべきこととして、誰が相続人であるかを客観的に確定する必要があります。
相続人が誰であるかは戸籍により証明することとなりますので、戸籍謄本等を調べることで、相続人の範囲を確定していきます。
一通りの戸籍が揃ったら、これを整理し、相続関係説明図の形式にまとめます。
この際、法定相続情報一覧図の作成まで行っておくと後々便利です。
2 相続に必要となる戸籍謄本は何か
まずは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
婚姻、離婚、転籍などによって複数の戸籍が存在する場合は、そのすべてを取得する必要があります。
相続が発生してから、被相続人が亡くなったことを証明する除籍謄本が出来上がるまでには、死亡届を提出したあと、2週間ほどかかることが多いようです。
また、相続人確定のためには、相続人の現在の戸籍謄本も揃える必要があります。
もし、被相続人に子がいない、直系尊属も亡くなっているという場合には、兄弟姉妹が相続人となりますので、この場合は、父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要になります。
また、代襲相続が発生している場合には、亡くなった子や兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。
3 戸籍謄本等を収集する際の手順
⑴ 被相続人の戸籍謄本を揃える
戸籍は本籍地で管理されています。
そのため、まずは被相続人の死亡時の本籍地がある市区町村を確認します。
もし、被相続人と疎遠などの理由で本籍地が分からない場合は、本籍地の記載がある住民票の除票を取得してみるとよいでしょう。
取得した戸籍謄本に前の本籍地の記載がある場合、前の本籍がある自治体でさらに古い戸籍を請求し、出生まで遡ります。
広域交付制度を利用すれば、被相続人の戸籍謄本をまとめて取得できる場合もあります。
⑵ 相続人の戸籍謄本も揃える
被相続人の戸籍謄本の収集が終わったら、相続人全員の現在の戸籍謄本を揃えます。
⑶ 請求の仕方
戸籍謄本は窓口での申請のほか、郵送や、一部自治体ではオンライン申請も可能です。
郵送の場合には、請求書、本人確認書類のコピー、手数料用の定額小為替、返信用封筒などが必要となります。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
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