亡くなった人が株を保持していた場合の相続手続きに関するQ&A
- Q株式を相続するには、まず何をすればよいですか?
- Q被相続人と取引のある金融機関が全く分からない場合はどうすればよいですか?
- Q株式の相続手続きに必要な書類は何ですか?
- Q被相続人の口座は相続手続中もそのまま取引できますか?
Q株式を相続するには、まず何をすればよいですか?
A
まず、被相続人がどの証券会社・銀行に口座を持っていたかを確認することが必要です。
取引のある金融機関を特定するためには、被相続人の通帳、郵便物、確定申告書などが手がかりになります。
口座が判明したら、証券会社に、名義人死亡の連絡を入れ、相続手続きの開始を申し出るとよいでしょう。
そうすると証券会社は、手続きに必要な書類一覧を案内してくれます。
Q被相続人と取引のある金融機関が全く分からない場合はどうすればよいですか?
A
「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)に照会をかけるとよいでしょう。
ほふりは、上場株式・投資信託などの振替口座を一元管理する機関です。
被相続人がどの証券会社に口座を持っていたか不明な場合でも、ほふりへ「登録済加入者情報の開示請求」を行うことで、口座が開設されている証券会社・信託銀行等の名称を調べることができます。
なお、ほふりで判明するのは、どの証券会社に口座があるかのみです。
そのため、保有残高の詳細は各証券会社に別途問い合わせが必要です。
Q株式の相続手続きに必要な書類は何ですか?
A
株式の相続手続きに一般的に必要な書類は、以下のとおりです。
・被相続人の除籍謄本・死亡診断書(コピー不可の場合あり)
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書(発行から3か月以内)
・遺産分割協議書(相続人が複数の場合)または遺言書
・相続人の実印
・証券会社所定の相続手続き依頼書
遺言書がある場合は、その内容により必要書類が変わる場合があります。
書類の有効期限(発行後3か月以内など)がある場合には注意が必要です。
Q被相続人の口座は相続手続中もそのまま取引できますか?
A
被相続人が亡くなったことが証券会社に知られた時点で、口座は凍結され取引停止となります。
相続手続きが完了し、相続人名義の口座に移管されるまで、原則として取引はできないので、注意が必要です。
受付時間
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